每年15萬日圓更新費過高 京都地方法院做出一部分返還判決
2012/03/01 14:09
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賃貸住宅の契約更新の際に「更新料」を請求するのは消費者契約法によって無効だとして、京都市内のマンションを借りていた女性(25)が、家主側に支払い済みの3回分の更新料計45万円の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。
松本清隆裁判官は「今回の更新料は高額すぎる。上限は年間賃料の2割が相当」として、超過支払い分として計10万4400円の返還を命じた。
原告、被告双方の代理人によると、最高裁が昨年7月に「更新料は家賃と比べて高すぎるなど、特別な事情がない限り有効」との初判断を示して以降、更新料の一部返還を命じる判決は初めてという。
判決によると、女性は2004年12月、家賃4万8000円の部屋を、1年ごとに約3か月分の更新料(15万円)を支払う内容で契約。09年1月に退去するまで計3回更新した。
【阿提拉觀點】
據媒體報導,京都地方法院昨日作出「返還更新料」的判決,依照消費者保護法(日本稱消費者契約法),松本清隆法官認為租賃住宅契約更新時要求三個月份的租金過高,上限應以一年份租金的兩成為宜,即超過2.22個月實屬不妥。
95年赴日留學時,總覺得日本房東索求無度,十分厭惡。這幾年日本民眾提告房東十分踴躍,也感受到居住正義終於來臨!
參照:毎年15万円の更新料は高すぎ…一部返還命じるhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120229-00001004-yom-soci
<マンション更新料>「上限は年間賃料の2割」 京都地裁http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120301-00000009-mai-soci
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