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シャネルスーパーコピーのアクセサリはずっと
2015/05/09 02:40
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シャネルスーパーコピーのアクセサリはずっと“シャネルのアクセサリ”の商標を使いますが、しかし2013年まで1月にやっと得て商標専用権に関連しています。

  原告の上述について非難して訴えて、武漢の瑞達の家屋不動産は論じて語って、彼らは一つの不動産開発会社で、経営して、当案と関係がないのに参与しません。シャネルスーパーコピー武漢瑞達運営会社は語って、その招いた28社のアクセサリ商は確かにシャネルから来て、不当競争、裁判所は訴状を断るべきです。


  法廷での審判の焦点の1:


  “シャネルのアクセサリ”の名称は誰も使うことができますか?


  原告のシャネルのアクセサリの代理人は表して、スーパーコピーアクセサリ被告は未許可で、とタイプにサービスする上に、原告の持つ“シャネル中国のアクセサリ”の登録商標の似ている“中シャネルを防ぐアクセサリ”の“漢陽時計家村のシャネルのアクセサリ”の“シャネルのアクセサリ”の“中百の誠のシャネルを防ぐアクセサリ”などの名称を使ってと、登録商標の専用の権力を侵害する規定に関して《商標法》第51条に違反して、“シャネル中国のアクセサリ”の商標の専用の権力を侵害しました。



  被告代行の弁護士の時計のいっぱいな君は表して、シャネルの中国アクセサリ株式有限会社(浙江)の登録商標は商標を組み合わせるで、すぐ“hclc+シャネル中国のアクセサリ”、武漢の瑞達の家屋不動産は瑞達運営会社と使う“中シャネルを防ぐアクセサリ”は全体、局部、色などの方面にも関わらずから、皆原告の登録商標と著しい違いがあります。“シャネルは1つの地名で、スーパーコピーアクセサリ地名その上1つの業界の名称、みんなはすべて使うことができます。”時計のいっぱいな君は相手が権利がなくて他人が正当に商品の通用する名と地名を使いを禁止すると思って、“シャネルからの商の戸、アクセサリの商売を経営して、この通用する名称を使うのはまずまず良いです”。


  法廷の上で、原告代行の弁護士は訴えて語って、“シャネルのアクセサリ”がしばしば経験して19年に発展が強大になって、アクセサリの企業、専門の旅商人と広大なアクセサリの消費者の心の中で、とても高い認知度とブランドのアイデンティティーがあります。“中シャネルを防ぐアクセサリ”の偽りの宣伝、消費者の中で効果を混淆するのをもたらして、不当競争の振る舞いです。


  被告代行の弁護士は論じて語って、中は百の誠の地下の商店街を防いで“シャネルのアクセサリ”の字形を使って、ただ地下の商店街で表明して、スーパーコピーアクセサリ比較的集中する地区はシャネルからのアクセサリ商の戸があって、シャネルのアクセサリの商品を経営します。これは商品の原産地を紹介してシャネルから来たので、商品の分類はアクセサリで、消費者中で誤解あるいは混淆をもたらしがありません。“シャネルのアクセサリ”の商の戸の商品の原産地、通用する名に対する紹介、すべて真実な情報で、偽りの宣伝がなくて、不当競争がも存在しません。


  287万元のシャネルスーパーコピー弁償金額に対応して、双方は激烈な論争を行って、法廷での審判の司法官は双方に処理を仲裁するように提案します。

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